農林漁業の6次産業化とは?
6次産業とは、1次産業+2次産業+3次産業=6次産業という考えに基づき、農林漁業の従事者が製造・加工や卸・小売・観光などの産業への挑戦・参入が新しい商品や付加価値を生み出す事で、農村漁村の活性化につなげていこうという考え方です。
6次産業化法が平成23年3月に施行され、農村漁村の地域資源を有効活用するアイデアを、産学官連携で支援を進めていく体制が整ってきています。
6次産業化は個人でもチャレンジ出来る!
これまでの農林水産省から農林水産業者への支援策は、企業やある一定規模以上の団体へがほとんどでしたが、今回の6次産業化の事業計画については、ヤル気とアイデア次第で、たった1人の農林漁業者でもチャレンジが可能です。
6次産業化は所得UPにつながる!?
平成23年12月に発表された、日本政策金融公庫による6次産業化に取り組む農業者を対象としたアンケート結果では、農産物を市場流通に委ねるだけでなく、産直など直接販売を行うと同時に、農産物加工、さらに流通も手掛ける6次産業化のメリットとして「所得の向上」を挙げた回答者は74.5%にも及んでいます。
6時産業化の取り組みの課題とは?
同調査では、今後の取組み課題で重要と考えるものについては、67.3%が「商品の差別化・ブランド化」を挙げ、次いで「必要な人材の確保」が 55.8%、「円滑な資金調達」「マーケティングにもとづく商品開発」「販路拡大に向けた営業努力」なども。
当サポートセンターでは、このような課題をクリアするための支援を行なっていきます。
6次産業化法に基づく認定で、より有利なメリットを享受しよう!
6次産業化法に基づき、農林水産物の生産及びその加工又は販売を一体的に行う総合化事業計画を作成し、認定を受けることで、より有効な支援を受けることができます。
- 農業改良資金融通法の特例(償還期限・据置期間の延長等)
- 野菜生産出荷安定法の特例(指定野菜のリレー出荷による契約販売に対する交付金の交付)
など
認定後の事業実施について、6次産業化プランナーを派遣し、多角的なアドバイスを行います。
当サポートセンターの具体的な支援内容等につきましては、「業務内容」のページを御覧ください。
群馬県でのこれまでの認定事例を掲載していますので、是非御覧ください。
6次産業化法とは?
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化法)は、平成22年12月3日に公布、平成23年3月1日に施行されました。
この法律は、
- 農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」に関する施策
- 地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消等」に関する施策
を総合的に推進することにより、農林漁業の振興等を図ることを目指しています。
より詳しくは、農林水産省のページにてご確認ください。